『超小型車 其の弐』とタイトルにしたのは『
其の壱』があったからで... コメント欄が的中しているのが笑えるのですが。
このネタは、昨年から書きたくて書きたくて... 風邪引きながら正月も終わる今となってしまいました♪
さて本題の『超小型車』は、どこへ向かってしまうのか?
昨年話題となった一つに『
原付2種の免許取得負担軽減』というのがありました。これは、普通自動車免許を取得している方には、ある時間数(技能講習及び検定)で免許交付される内容です。わかりやすく以下の通り。
1 第1種原動機付自転車免許は、小型自動二輪免許を取得して、第2種原動機付自転車に乗ることができる。
2 普通自動車免許は、小型自動二輪車免許を取得して、第2種原動機付自転車に乗ることができる。
1は、道路交通法の学科が省略されている事及び30km/h出せない結果ですな。2は、1種原付の運転を認めているが乗ったことがない方がいる可能性がある結果と思います。
普通自動車免許取得者で、乗るべく第2種原動機付自転車は自動車専用道路を走ることができないわけですから、足りないのは二輪車の運転技能のみ。しかし、普通自動車免許で第1種原動機付自転車に乗れるわけですから『乗れないということは、いかがなものなのか』と、感じたのかなと... (本当か?)
こうなってくると、よくわからなくなる状態の物に『ミニカー』(原動機付四輪)の存在があります。このミニカーは、第1種原動機付自転車と同様に走行できる場所は一緒で、二輪のように転倒の心配が皆無の乗り物を運転するために上位の普通自動車免許が必要と摩訶不思議な状態になっています。(ミニカーは、昔技能不足で事故多発のため、普通自動車免許で乗れるよう改正された)
第2種原動機付自転車免許は、抜本的に見直す時期なのかと思います。例えば以下のとおり。
1 乗車定員は座席がある場合最大2名
2 動力が排気量50cc以上125cc未満(定格出力1.0kw以下)で、スピードを制限し自動車専用道路を走れない車両
3 大きさが全長2.5m 全幅1.3m 全高2.0m(現行原動機付自転車)
4 その形状(2輪と4輪)に応じた技能検定
5 形状の異なる上位2輪及び上位4輪の運転免許取得者は、数時間の技能講習及び検定で取得できる。
はい、ここまで書いてくれば『超小型車』の失敗(と、思ってます)が明らかになってくると思います。そう、免許取得の恩恵が無いのです。今の状態で超小型車が施行されてしまえば普通自動車免許必須だと考えられます(ミニカーの其れのように)走ることができない自動車専用道路や高速自動車国道の勉強もさせられるわけですな。
その他に自動車保険、税金もそれなりの『そろばん勘定』になってしまう気がします。『ファミリーバイク特約』が使えないのなら子供の通学、嫁の通勤にもう1台増やす事はないと思います。
もし、普通自動車免許を持っている奥さんだったら、2台目に超小型車なんて考えず中古の軽自動車を買ったほうが安くて便利と考えると思います。
つまり、超小型車の発想には夢も希望も詰まっていなかったのかと思うばかりなのでした。
其の参は、あるのだろうか...